【議決権の代理行使】
 株主は議決権を代理人により行使することができる。310-1前段
 では、代理人を株主に限るという定款で定めることは310条に反し無効ではないか。
 この点、総会屋などにより総会が乱されることを防ぐ必要があるし、310条は合理的な理由のある場合の定款による相当程度の制限まで禁じたものとはいえない。
 よってかかる定款の定めは原則として有効である。
 (以下、制限的有効説)
 もっとも、総会が混乱する恐れがない場合、例えば、@法人株主の使用人、A公共団体の職員による代理、B制限行為能力者の法定代理人、C病気療養中の株主の親族、などの場合には定款の適用は排除されるべきである。
  ☆代理人たる資格の制限…明文なし
  ☆会社自身は代理人になれない(←自己株式議決権の停止)
     前田〔441〕
  =あてはめ= Aの職員は公共団体の命令に服する義務を負っているので、その意図に反する行動を取ることは通常ありえない