【事業譲渡の意義】467-1,21
 《問題状況》事業の一部譲渡(競業避止義務を負うものではない)がなされたが、株主総会の特別決議を経ていない →無効とすべきか(無効なら譲渡し会社の株主保護、有効なら譲受人の保護になる)

 事業の全部または重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議が要求される(467-1)が、「事業」の範囲をいかに考えるべきか。
 争いあるも、@一定の営業目的のために組織化され有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部であって、かつA譲渡会社が21条の競業避止義務を負う結果を伴うものを指すと考える。
 つまり467-1の事業譲渡の範囲は21条のそれを同一であると考える。そうすることにより、譲受人にとって法律関係が明確になり、取引の安全を確保できると考える。
    前田〔812〕
 【特別決議を欠く事業譲渡の効力】 @Aにあたれば無効