【決議不存在830-1・無効830-2・取消831-1の訴え】
831-1 取消の訴えが出来る場合
  @招集手続、決議方法の瑕疵
  A決議内容の定款違反
  B特別利害関係人の議決権行使による著しく不公平な決議
  ☆主張期間の制限:決議の日から三ヶ月以内に訴え提起 →なければ瑕疵が治癒され提起できなくなる
  ☆主張権者の制限:株主等
  ☆主張方法:必ず訴え提起による
  ☆形成訴訟:請求容認の確定判決が出てから決議の効力が否定される。
  ・比較的軽微な瑕疵に適用されている

830-1 決議不存在確認の訴え
  ・手続上の瑕疵が著しい場合
830-2 決議無効確認の訴え
  ・決議の内容が法令に反する場合
  ☆主張を制限する規定なし
  ☆確認訴訟
  ☆必ずしも訴えによらなくても主張できる 
  ・瑕疵が重大な場合に適用する
  ☆当初から不存在・無効であるという以上、遡及効が認められる。
     前田〔453,454,458〕