【決議不存在830-1・無効830-2・取消831-1の訴え】
831-1 取消の訴えが出来る場合
@招集手続、決議方法の瑕疵
A決議内容の定款違反
B特別利害関係人の議決権行使による著しく不公平な決議
☆主張期間の制限:決議の日から三ヶ月以内に訴え提起 →なければ瑕疵が治癒され提起できなくなる
☆主張権者の制限:株主等
☆主張方法:必ず訴え提起による
☆形成訴訟:請求容認の確定判決が出てから決議の効力が否定される。
・比較的軽微な瑕疵に適用されている
830-1 決議不存在確認の訴え
・手続上の瑕疵が著しい場合
830-2 決議無効確認の訴え
・決議の内容が法令に反する場合
☆主張を制限する規定なし
☆確認訴訟
☆必ずしも訴えによらなくても主張できる
・瑕疵が重大な場合に適用する
☆当初から不存在・無効であるという以上、遡及効が認められる。
前田〔453,454,458〕