【報酬額決定の取締役会への委任の可否】
 取締役の報酬額については定款で定めるか、でなければ株主総会の決議によって定めることが規定されている。361-1
 では、株主総会はその決定を取締役会に委任する決議をなすことはできるか。
 この点、報酬額の決定をそれを受け取る本人に委ねたのではお手盛り防止という361条の意義を没却するため許されないと考える。
   前田〔481〕
  (自説:361-2の説明義務や、369-2の特別利害関係人の議決権排除の趣旨は理由とならないか? ある意味全員が特別利害関係人であるから……)