【退職慰労金は報酬か】
 株主総会において、退職慰労金の決定を、総額ないし最高限度額を決めずに取締役会に一任する決議は有効か。
 この点、原則として退職慰労金は在職中の職務執行の対価の性質を有するので、お手盛りの危険があり、取締役会への無条件の一任は許されない。
 しかし、明示的黙示的に一定の基準が示され、その基準に従って取締役会が決定するよう委任する趣旨である場合は、かかる決議も有効と考える。
 (会社規則においては、株主総会参考資料に上記基準が記載されるか、または株主がその基準を知ることができる措置を講じるが求められている)
   前田〔483〕