【使用人兼取締役の報酬】
 (原則361の指摘) もっとも、使用人兼取締役の場合には、使用人として受け取る給与は「取締役の……職務執行の対価」に当たらないため、取締役会であらかじめ定められた給与体系に従うかぎり、上記規制の対象にあたらないと考える。
 よって使用人としての報酬に関しては、定款の定めや株主総会決議は不要である。
    前田〔482,483〕