【取締役の報酬の変更】
 《職務内容の変更(実質的な更迭など)に伴う報酬の変更》
 定款又は株主総会で定められた報酬額は、会社と取締役間の契約であり、その両当事者を拘束する。よって、それ以後株主総会が取締役の報酬を減額または無報酬とするような決議をしても、取締役は右報酬の請求権を失うことはない。
   百選69