■【取締役・取締役会】
(権限の関係)
株式会社の「業務執行機関」は、「意思決定機関」としての取締役会と、「執行及び代表機関」としての代表取締役の二つに別れる。
(並列機関説からの説明)
(手続)
・招集通知は一週間前まで。短縮可能368-1
・全員の承諾で招集手続を省略可能368-2
←迅速に開催する必要、日常的に業務に関わっているので必ずしも準備期間は必要ない
・通知には議題等を明示しなくてよい ←同様の理由
前田〔510,511〕
(決議方法)369-
・株主と異なり、個人的信頼に基づいて選任されているので、議決権の代理行使、書面による行使は出来ない。
☆定款の定めによる決議の省略370(全員の同意の意思表示で可能)
☆特別利害関係人の排除369-2 ←利己的な議決権行使は許されないため
・特別決議など(決議に種類)はない。 ←少数派保護の必要がないため
・電話会議可能