【平取締役の監視義務】
 取締役会の業務執行監督機能を実効性あるものにするためには、その構成員たる取締役がただ取締役会に上程された事項を受動的に判断するのでは足りない。よって、その監督範囲は代表取締役の業務執行全般に及ぶと考える。 (積極説)
    前田〔507〕 デバイスp137