【代表取締役解任決議の特別利害関係人】
 (特別利害関係人排除の原則) 取締役会決議に特別の利害を有する取締役は決議に参加できない369-2。
 その趣旨は、自己の利益のために議決権を行使できる株主と異なり、取締役は会社の受任者330として会社の利益のために議決権を行使すべきところ、特別の利害を持つ取締役には自己の利益のために議決権を行使する危険があるからである。
 (代表取締役解任決議) では代表取締役解任決議においてその対象たる本人は、特別利害関係人にあたるか。
 この点、(自ら適任者であるとして反対票を投じることも忠実義務遂行355の一環であるとして排除されないという考えもある。しかし)本人の出処進退にかかわる決議事項には公正な議決権行使は期待できないことから、特別利害関係人に該当し、議決権行使は排除されると考える。
   前田〔515〕