【取締役会の決議を要する事項】
 重要な財産の譲渡・譲受け、多額の借財にあたる取引などについては、取締役会の決議が必要であり、取締役への委任が許されない。362-4
 これは、会社の経営に大きな影響を与える重要な業務執行の決定には、取締役の過半数の同意を要求する趣旨の規定である。
 そして「重要な財産」にあたるか否かは、@価額、A会社総資産に占める割合、B財産の保有目的、C処分行為の様態、D従来の取扱い、などの事情を総合考慮して判断すべきである。
    前田〔516〕 百選70