【取締役の善管注意義務と忠実義務】
・取締役と会社の関係:民法の委任の規定に従う330、民644 ので、善管注意義務を負う。
 ・忠実義務355は善管注意義務を具体化した規定
  ・さらに355は356以下の具体的規定(利益相反取引の制限356など)の総則的規定である