【設立中の会社の法律関係】
【設立中の会社と、成立後の会社の関係】(同一性説)
 この設立中の会社が法定の要件を満たして会社となるのであり、その両者は実質的同一であるといえる。
 従って、(定款の作成、株式引受人の確定、取締役・監査役の選任などの、)設立中の会社に帰属していた法律関係は、特別の移転行為を要せず、当然に成立後の会社に帰属する。
     前田〔30〕 百選4