【「自己又は第三者のために」の意味】356-1.1
 「自己又は第三者のために」(356-1.1)とは、自己又は第三者の計算において、という意味であり、名義の如何を問わず、その経済上の効果が自己又は第三者に帰属することを意味する。
   前田〔476〕
 ☆利益相反取引についても同じことが言える