【株主代表訴訟(責任追及等の訴え)】
 取締役などの会社に対する責任は、本来は会社自身が追及するすべきである。しかし、会社は実質的に取締役等に支配されており、取締役同士の親密な関係から、追及がなされず、会社の利益を損なうおそれがある。
 また訴訟上、取締役の責任を追及する場合は、監査役が会社を代表するが、監査役も元使用人または元取締役であるような場合にはその権限を行使するとは限らない。
 かかる場合に備え、株主が会社にかわって取締役の責任追及をする制度が認められている。(847条以下、責任追及等の訴え)
    前田〔491〕
  847-1 まず会社に対し責任追及の訴え提起をするように請求できる → 847ー3 60日経っても提起がなされない場合、株主が会社にかわってお仕置きよ訴え提起できる。