【監査役の妥当性監査の可否(監査の範囲)】
 監査役の監査権限は適法性検査のみならず、妥当性検査にまで及ぶかが問題となる。
 この点、業務執行に関する決定は取締役会でなされ、そこには監査役が参加できないことから、妥当性の判断は取締役会に委ねられていると考えられる。また、直接業務執行に関与しない監査役に、業務内容の妥当性について適切な判断を要求するのは無理がある。よって、監査役の監査権限と義務は適法性検査に限られると考える。
 vs取締役会の監査権限は妥当性にまで及ぶ。
    前田〔409〕
 ※384条の「著しく不当な事項」とは、善管注意義務違反に該当する場合であって適法性検査の対象といえる。