【社外監査役制度】
 ・公開会社である大会社(2.6)は監査役会を置かなくてはならない。328-1
 ・監査役会設置会社においては、監査役は三人以上、その過半数は社外監査役でなければならない335-3
  (趣旨:業務執行体制のなかに組み込まれていた横滑り監査役には実効性ある監査が期待できないことから!)
 ☆2条16号で社外監査役の厳格な資格要件が定義されており、就任以前に当該会社または子会社で一切業務執行に関わったことのない完全な社外者であることが要求されている。
   前田〔544〕