【発起人の権利能力】
 資本充実を期した法の趣旨からは、発起人の権限濫用によって成立後の会社債務の増大を極力防ぐ必要がある。
 よって発起人の権限は、会社の設立自体を目的とする行為に限定すべきである。 (最狭義説) 前田〔28,48〕 百選5

 (設立のため法律上経済上必要な行為は権限(a)に含まれない!)
  →(aから発生する)設立費用は、発起人の債務となり、定款に記載され調査を通った額のみ会社に求償しうることになる
   それが、資本充実の要請に最も適う。