【投下資本回収】
【投下資本回収】
 ・持分の譲渡:他の社員全員の承諾を要す585-1
 ・社員は出資の払戻し624を会社に請求できる
 ・退社に伴う持分の払戻し611が受けられる
  (以上は持分会社共通)
  ◎合同会社は、定款変更して出資額を減少させる場合、以外出資の払戻し(624)を受けられない632-1 ←(債権者保護)
  ◎出資払戻額が剰余金額を越える場合、払戻しは禁止される632-2  ←(債権者保護)(社員が間接有限責任しか負わないことから来る、会社財産の確保のため)

 ☆合同会社は、全社員が間接有限責任576-4しか負わないので、債権者保護手続が要求されている
  ・資本金額の減少への異議627
  ・退社に伴う持分の払戻し611への異議635
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