【投下資本回収】
【投下資本回収】
・持分の譲渡:他の社員全員の承諾を要す585-1
・社員は出資の払戻し624を会社に請求できる
・退社に伴う持分の払戻し611が受けられる
(以上は持分会社共通)
◎合同会社は、定款変更して出資額を減少させる場合、以外出資の払戻し(624)を受けられない632-1 ←(債権者保護)
◎出資払戻額が剰余金額を越える場合、払戻しは禁止される632-2 ←(債権者保護)(社員が間接有限責任しか負わないことから来る、会社財産の確保のため)
☆合同会社は、全社員が間接有限責任576-4しか負わないので、債権者保護手続が要求されている
・資本金額の減少への異議627
・退社に伴う持分の払戻し611への異議635
・