☆【子会社 親子会社の法律関係】
(子会社の定義) 2.3をそのまま抜き書き
(親子会社関係の意義) 企業結合により、競争力、市場占有率を高めるためになされる。
(規制の必要性) 親会社取締役が自己の支配権維持のために子会社を恣意的に利用するなどの弊害を生じうるため
(親会社株式の取得禁止)135-1
☆名義の如何を問わず、その計算による取得
←法人格は別個だが財産的に一体的な関係がある
←互いに新株を引受けさせれば、会社財産を増加させることなく資本金を増加させることができ、資本充実原則に反する(資本の空洞化=双方に資産の裏付けのない資本が形成される)
☆例外的な許容 他会社の事業譲渡に伴う親会社株式の譲受け、合併などに伴う親会社株式の承継など135-2
☆適法に親会社株式を取得しても、相当な時期に処分する必要あり135-3
☆処分先が見つからないような場合、親会社自身がそれを取得できる163。この場合は取締役会決議のみで決定できる(自己株式取得規制の例外:135-3を促すものであるから)
(子会社利用による親会社支配) 親会社は株主総会での取締役の選任329-1を通じ子会社を支配する。
→子会社が有する親会社株式の議決権を不当に行使し、親会社取締役が支配の固定化を図るなどの弊害があり得る。
→(子会社の有する親会社株式の法的地位) 例外または違反により所有している親会社株式は議決権を行使できない。(308-1カッコ書き、325)←上記弊害の防止
(親会社監査役の子会社調査権)381-3、非公開会社389-5
←子会社を利用した粉飾決算を発見・防止する趣旨
→子会社は正当な理由があれば上記調査を拒否できる381-4,389-6 (正当な事由:調査時期が決算期などで不適切)
※子会社の営業上の秘密を保護するために拒否できるか? →その調査が権限濫用でない限り拒否できない!前田〔552〕
(親会社監査役と子会社取締役等の兼任の禁止)335-2 上記の子会社調査権の実効性を担保するため=監査するものとされるものが同一人であっては監査が無意味となる
(株主の権利行使に関する利益供与の禁止) 子会社の計算によってする利益供与も禁止120-1カッコ書き
☆利益供与をした場合、返還の請求が出来る847-1,120-3
(親会社株主の子会社の各種書類閲覧謄写請求)
☆定款31-3、株主名簿125-4、新株予約券原簿252-4、株主総会議事録318-5、取締役会議事録371-5、監査役会議事録394-3後段 会計帳簿・資料433-3、計算書類等(貸借対照表)442-4、社債原簿684-4
=共通要件= @権利行使に必要であること A裁判所の許可
=趣旨= 親子会社は経済的一体性を有し、親会社株主の利益は子会社の業績等に左右されるため、親会社株主の利益保護のために認められた
前田〔183,180,543,447,54,523,187,423〕