【定款に記載のない財産引受の追認】
 発起人の権限の範囲は開業準備行為には及ばない。
 ただし財産引受については、その実際上の必要性から法が例外的に許容したものである(28-2)。
 よって定款に記載のない財産引受は原則として無効(28条)である。また、無効な行為は追認によって効力を生じない(民法119)が、この理は、仮に発起人の権限が開業準備行為に及ぶとしても変わらない。
 しかし法が財産引受に関して厳格な条件を定めた趣旨は会社財産の保護にある。とすれば、追認を認めたほうが立法趣旨に合致する場合がある。
 よって、定款に記載のない財産引受は権限外の行為であるが、無権代理行為と認められ、その追認を認めるべきである。
 (ただし代表取締の一存で追認が可能とすれば、財産引受の脱法を認めることになるので、追認には事後設立と同じ手続が要求されると考える。)(株主総会の特別決議309-2.11)
 前田〔44,45〕