法学座敷牢 別名 ろおやぁ

いんでっくす あばうと りんく ぶろぐ けいじばん

択一対策知識整理ノート:憲法 講学上の概念など

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目次

二重の基準論
合憲性判定基準
合憲限定解釈

二重の基準論 double standard

(短文)
精神的自由権を規制する立法の合憲性は、経済的自由権を規制する立法よりも、とくに厳しい基準によって審査されなければならない。

(具体的に)
・精神的自由権は立憲民主政の過程にとって不可欠の権利であり、経済的自由権に対し優越的地位をしめる。
・よって制約立法の違憲審査にあたっては、経済的自由権の規正立法に関して適用される「合理性の基準」は妥当せず、より厳格な基準で審査されねばならない。

合憲性判定基準

文面審査の基準

対象:刑罰法規、精神的自由権の制約立法

事前抑制

明白性の基準

ex.漠然不明確な刑罰法規→表現行為への萎縮的効果→合理的な限定解釈で法文の漠然不明確性が除去されない限り、法文自体が違憲無効(文面上無効)とする

目的・手段審査1……★厳格な基準(違憲性の推定が働く制約立法)

「明白かつ現在の危険」の基準 clear and present danger

基準:
@ある表現行為が近い将来、実質的害悪を引き起こすことが明白であること
A害悪が極めて重大であり、かつ発生が時間的に切迫していること
B当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不可欠であること
対象:
表現の自由への内容規制→ほぼすべて違憲に

目的の必要不可欠・手段のLRA(「より制約的でない他に選びうる手段 less restrictive alternatives」がないこと)

基準:
立法目的達成のための「より制約的でない他に選びうる手段」が存在しないことを具体的・実質的に審査し、それがありうるなら違憲と解する基準。
対象:
・立法目的は表現内容に関りのない正当なものと是認できるが、規制手段が広汎である点に問題がある法令
ex.表現内容中立規制、選挙権、プライバシー権、平等権の後段列挙事由

目的・手段審査2:「合理性の基準」……★比較的ゆるやかな基準(合憲性の推定が働く制約立法)

「合理性」ときたら、とにかくゆるやか!

厳格な合理性の基準1……LRA

(違憲の結論を導きたいとき)

厳格な合理性の基準2……目的の重要、手段の実質的合理的関連性

対象:経済的自由権の消極目的規制、社会権の自由権的側面の制約立法

(合憲の結論を導きたいとき)

合理性の基準……目的が正当であり、手段が不合理であることが明白ではない、or目的と手段の合理的関連性

「明白の原則」=規制が著しく不合理であることが明白な場合に初めて違憲とする。
(とにかく合憲!)
対象:経済的自由権の積極目的規制

合憲限定解釈





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