法学座敷牢 別名 ろおやぁ
択一対策知識整理ノート:憲法 講学上の概念など
(短文)
精神的自由権を規制する立法の合憲性は、経済的自由権を規制する立法よりも、とくに厳しい基準によって審査されなければならない。
(具体的に)
・精神的自由権は立憲民主政の過程にとって不可欠の権利であり、経済的自由権に対し優越的地位をしめる。
・よって制約立法の違憲審査にあたっては、経済的自由権の規正立法に関して適用される「合理性の基準」は妥当せず、より厳格な基準で審査されねばならない。
対象:刑罰法規、精神的自由権の制約立法
ex.漠然不明確な刑罰法規→表現行為への萎縮的効果→合理的な限定解釈で法文の漠然不明確性が除去されない限り、法文自体が違憲無効(文面上無効)とする
基準:
@ある表現行為が近い将来、実質的害悪を引き起こすことが明白であること
A害悪が極めて重大であり、かつ発生が時間的に切迫していること
B当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不可欠であること
対象:
表現の自由への内容規制→ほぼすべて違憲に
基準:
立法目的達成のための「より制約的でない他に選びうる手段」が存在しないことを具体的・実質的に審査し、それがありうるなら違憲と解する基準。
対象:
・立法目的は表現内容に関りのない正当なものと是認できるが、規制手段が広汎である点に問題がある法令
ex.表現内容中立規制、選挙権、プライバシー権、平等権の後段列挙事由
「合理性」ときたら、とにかくゆるやか!
(違憲の結論を導きたいとき)
対象:経済的自由権の消極目的規制、社会権の自由権的側面の制約立法
(合憲の結論を導きたいとき)
■「明白の原則」=規制が著しく不合理であることが明白な場合に初めて違憲とする。
(とにかく合憲!)
対象:経済的自由権の積極目的規制
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