法学座敷牢 別名 ろおやぁ
択一対策知識整理ノート:民法 物権法
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自己の土地の便益のために他人の土地を使用する権利280
承役地を使用することにより要役地の使用価値を高める関係
要役地:便益を受ける土地(=「役」を「要求」する土地)
承役地:便益に供される土地(=「役」を「承諾」する土地)
ex.通行地役権、送電線地役権、用水地役権、観望地役権(要役地の眺望を確保する)、湧水地地役権……
(他人の個人的便益のためには設定できない。あくまで土地の便益)
地役権同様の目的は賃借権でも達成できる→差異は?
地役権:地役権の目的と両立しうる他の利用が可能∵地役権による拘束は目的達成に必要な最小限。
賃借権:通常賃借人だけがその土地を使用する。
地役権は要役地の所有権に付属し、随伴する∵要役地の便益のために設定される権利
→地役権の移転登記がなくても、要役地の所有権移転登記があれば、地役権の移転を対抗できる。
・要役地から分離して譲渡などは出来ない(随伴性)281.2。
「継続且表現のもの」に限り時効取得できる283。
第三者が承役地を時効取得→地役権消滅289
しかし、第三者が地役権を容認or地役権者が権利行使しているとき→消滅しない290
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