法学座敷牢 別名 ろおやぁ

いんでっくす あばうと りんく ぶろぐ けいじばん

択一対策知識整理ノート:民法 物権法

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目次

  1. 物権法総論
    1. 物権法の一般理論
      1. 物権の基本構造
      2. 物権の内容
      3. 物権の効力
    2. 物権の変動
      1. 序説
      2. 物権変動の一般理論──176条論
      3. 不動産の物権変動──177条論
      4. 動産の物権変動──178条論
      5. 明認方法──慣習法上の対抗要件
      6. 物権の消滅
  2. 占有権と所有権
    1. 占有権
      1. 占有制度
      2. 占有権の取得
      3. 占有権の効力
      4. 占有権の消滅
      5. 準占有
    2. 所有権
      1. 序説
      2. 所有権の内容
      3. 所有権の取得
      4. 共有(共同所有)
      5. 建物区分所有権(マンション法)
  3. 用益物権
    1. 用益物権論
    2. 地上権
    3. 永小作権
    4. 地役権
      1. 地役権の意義
      2. 地役権の成立
      3. 地役権の効力
      4. 地役権の消滅
    5. 入会権

物権法総論

物権法の一般理論

物権の基本構造

物権の内容

物権の効力

物権の変動

序説

物権変動の一般理論──176条論

不動産の物権変動──177条論

動産の物権変動──178条論

明認方法──慣習法上の対抗要件

物権の消滅

占有権と所有権

占有権

占有制度

占有権の取得

占有権の効力

占有権の消滅

準占有

所有権

序説

所有権の内容

所有権の取得

共有(共同所有)

建物区分所有権(マンション法)

用益物権

用益物権論

地上権

永小作権

地役権

地役権の意義

地役権とは

「便益性」

自己の土地の便益のために他人の土地を使用する権利280
承役地を使用することにより要役地の使用価値を高める関係
要役地:便益を受ける土地(=「役」を「要求」する土地)
承役地:便益に供される土地(=「役」を「承諾」する土地)

態様

ex.通行地役権、送電線地役権、用水地役権、観望地役権(要役地の眺望を確保する)、湧水地地役権……
他人の個人的便益のためには設定できない。あくまで土地の便益

賃借権(債権的地役権)との差異

地役権同様の目的は賃借権でも達成できる→差異は?
地役権:地役権の目的と両立しうる他の利用が可能∵地役権による拘束は目的達成に必要な最小限。
賃借権:通常賃借人だけがその土地を使用する。

地役権の法的性質

従たる権利

地役権は要役地の所有権に付属し、随伴する∵要役地の便益のために設定される権利
 →地役権の移転登記がなくても、要役地の所有権移転登記があれば、地役権の移転を対抗できる。

・要役地から分離して譲渡などは出来ない(随伴性)281.2。

不可分性

地役権の成立

時効取得

継続且表現のもの」に限り時効取得できる283。

    【継続】の要件
  1. 要役地所有者開設説(判例)承役地の上に、要役地所有者が開設した通路であることを要求。◎妥当
  2. 開設不要説:誰が開設したかは問題ではない、とする説。←(批判)(1)隣人間の好意による無償通路開設に基づく無償通行権が「地役権」という物権に転換するのは、「好意」性に悖る。(好意で通行を許していたら地役権を時効取得されてしまう)(2)「開設」性を要求しないと、時効完成を阻止する対抗手段がない。

地役権の効力

地役権の消滅

承役地の時効取得による消滅

第三者が承役地を時効取得→地役権消滅289
しかし、第三者が地役権を容認or地役権者が権利行使しているとき→消滅しない290

入会権







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