法学座敷牢 別名 ろおやぁ
択一対策知識整理ノート:民法 債権各論2(法定債権関係)
TOPへ戻る 総則 物権 担保物権 債権総論 債権各論 債権各論2 親族法 相続法 概念・用語
第三者とは、被用者・使用者以外の全ての者。加害被用者以外の被用者(同僚)も含まれる。
716には、特則としての意味はなく、709(一般不法行為)の原則通り。715(使用者責任)が適用されないことを明示する注意規定。内田Up443
・元請人と下請人の関係は、一般的に指揮監督関係にある。→元請人は716ではなく715使用者責任を負う。近江Yp217。大判s9.5.22
・元請人Aと下請人Bの被用者C:この場合も、AがCに対し、直接間接の指揮監督関係が及んでいれば、使用者責任715が認められる。
■重要注意:このサイトの内容を鵜呑みにしたせいで、あなたがいかなる損害を蒙ろうとも、当方は一切責任を負いません。論証などは、当然間違っているものとお考え下さい。