法学座敷牢 別名 ろおやぁ

いんでっくす あばうと りんく ぶろぐ けいじばん

知識整理ノート:民法 債権総論

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目次

  1. 債権法の基礎理論
  2. 債権の目的
    1. 序説──債権の目的の意義
    2. 特定物債権と種類債権
    3. 金銭債権と利息債権
    4. 選択債権と任意債権
  3. 債権の効力(1)──不履行・義務違反
    1. 債務不履行
    2. 「信義則上の義務」違反
    3. 債権者遅滞(受領遅滞)
  4. 債権の効力(2)──不履行・義務違反の効果
    1. 履行の強制(強制履行)
    2. 損害賠償
  5. 債権の効力(3)──責任財産の保全機能
    1. 債権者代位権
    2. 債権者取消権
  6. 債権侵害に対する保護
  7. 多数当事者の債権関係
    1. 序説──「多数当事者の債権関係」の意義
    2. 分割債権関係
    3. 不可分債権関係
    4. 連帯債務: 連帯債務: 連帯債務の効力: 不真正連帯債務
    5. 保証債務
  8. 債権の譲渡と債務の引受
    1. 債権の譲渡
    2. 債務引受・契約引受 債務引受の意義 免責的債務引受 併存的債務引受・履行引受
  9. 債権の消滅
    1. 弁済
      1. 「弁済」制度
      2. 弁済による代位(弁済者代位・代位弁済)
    2. 代物弁済
    3. 供託
    4. 相殺
    5. 更改
    6. 免除
    7. 混同

債権法の基礎理論

債権の目的

序説──債権の目的の意義

特定物債権と種類債権

金銭債権と利息債権

選択債権と任意債権

債権の効力(1)──不履行・義務違反

債務不履行

「信義則上の義務」違反

債権者遅滞(受領遅滞)

債権の効力(2)──不履行・義務違反の効果

履行の強制(強制履行)

損害賠償

債権の効力(3)──責任財産の保全機能

債権者代位権

債権者取消権

債権侵害に対する保護

多数当事者の債権関係

序説──「多数当事者の債権関係」の意義

分割債権関係

不可分債権関係

連帯債務(ex.761)

連帯債務とは何か

・多数当事者債務。
・全部給付義務=債権の強化(=弁済の確実性)を目的とする法手段。

    【法律的性質】
  1. 全部給付義務:複数の債務者が同一の可分債務に、各自独立して全部給付すべき債務を負う。
  2. 給付の一倍額性:一人が給付すれば、全債務者の債務が消滅する。
  3. 絶対的効力:一人の債務者に生じた事由が、他の債務者に影響する。請求・更改・相殺・免除・混同・時効。
  4. 求償権の発生:一人が全債務を消滅させれば、他の債務者に、負担部分に応じた求償が出来る。

連帯債務の効力

不真正連帯債務

・不法行為者の賠償義務719を典型とする類型。
・判例・学説はこれを「不真正連帯」債務として、通常の連帯債務と区別する。
全部給付義務と、債務の一倍額性は肯定するが、被害者救済(→債権の強化)のために不都合であることから、一人の債務者に生じた事由の絶対的効力を否定し(相対的効力)、「各自の負担部分」も観念できないので求償権も否定する。

保証債務

債権の譲渡と債務の引受

債権の譲渡

債務引受・契約引受

債務引受の意義

免責的債務引受

 債務が同一性を保って、BからCに移転する契約。これによりBは債務を免責される(免責的債務引受=一般的・通常の債務引受)
 【類似の制度】
  ・併存的債務引受(重畳的債務引受):Bと同一の債務をCも負担(Bは免責されない)。これは実質的には担保制度。
  ・履行引受:第三者Cが、Bに対してBの債務の履行を引き受ける契約。

債務引受の要件

当事者および契約形態

  1. 三面契約(債権者・債務者・引受人)当然可能。
  2. 債権者・引受人間の契約:可能。債務者は利益を得るのみ→債務者の受益の意思表示は不要。
    ★但し、債務者の意思に反しないこと←第三者弁済474.2、債務者交代による更改514との均衡から。
  3. 債務者・引受人間の契約債権者の「承認」が条件責任財産の変更であるから、債権者を害する危険があるため。
    ・事後的な承認(=追認)でも遡及的に有効になる。
    ・承認は、明示的でも黙示的でもよい。

債務引受の効果

債務者の有した抗弁事由

債務に付着する一切の抗弁事由:引受人に移転する。ex.債務不成立、取消の効果、一部弁済、同時履行の抗弁権など。
 しかし、取消権・解除権は移転しない:これは、債務に付着するものではなく、債務発生原因関係(契約)の当事者の地位に生じる権利だから。(=「債務引受は当事者たる地位の継承ではない」

従たる債務

利息債務・違約金債務など従たる債務は当然に移転する。
但し、既に発生した利息債権は独立性を有するから移転しない。

担保権

  1. 人的担保:移転しない←債務者と保証人の人的関係に基づくから。存続には「保証人の同意」が必要
  2. 物的担保
    1. 【法定担保物権】:当該債権を保全するものであり、移転する。
    2. 【約定担保物権】
      1. 【物上保証人が設定した約定担保物権】同意がなければ存続しない←保障同様、個人的関係に基づくから。
      2. 【債務者が設定した約定担保物権】:(あとまわし)
  3. 《比較》併存的債務引受の場合:元債務が存続するので、担保権の消滅の問題は生じない。

併存的債務引受・履行引受

  ・併存的債務引受(重畳的債務引受):Bと同一の債務をCも負担(Bは免責されない)。これは実質的には担保制度
  ・履行引受:第三者Cが、Bに対してBの債務の履行を引き受ける契約。

併存的債務引受の効果

両債務が併存し、一方が弁済されれば他方も消滅する。

    【両債権の関係】
  1. 連帯債務説判例
    1. 【効果】絶対的効力から、債務者の債務の消滅時効の効果は、引受人の債務に及ぶ。
  2. 不審性連帯債務説学説
    1. 【効果】相対的効力しか認めないので、債権の効力がより強くなる。
    2. 【根拠】元債務者が責任を免れるときに、引受人まで免れるのは妥当ではない。

注:連帯債務とは。不真正連帯債務とは。

債権の消滅

弁済

「弁済」制度

弁済による代位(弁済者代位・代位弁済)

代物弁済

供託

相殺

更改

免除

混同

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