法学座敷牢 別名 ろおやぁ
知識整理ノート:民法 債権総論
TOPへ戻る 総則 物権 担保物権 債権総論 債権各論 債権各論2 親族法 相続法 概念・用語
・多数当事者債務。
・全部給付義務=債権の強化(=弁済の確実性)を目的とする法手段。
・不法行為者の賠償義務719を典型とする類型。
・判例・学説はこれを「不真正連帯」債務として、通常の連帯債務と区別する。
・全部給付義務と、債務の一倍額性は肯定するが、被害者救済(→債権の強化)のために不都合であることから、一人の債務者に生じた事由の絶対的効力を否定し(相対的効力)、「各自の負担部分」も観念できないので求償権も否定する。
債務が同一性を保って、BからCに移転する契約。これによりBは債務を免責される(免責的債務引受=一般的・通常の債務引受)
【類似の制度】
・併存的債務引受(重畳的債務引受):Bと同一の債務をCも負担(Bは免責されない)。これは実質的には担保制度。
・履行引受:第三者Cが、Bに対してBの債務の履行を引き受ける契約。
債務に付着する一切の抗弁事由:引受人に移転する。ex.債務不成立、取消の効果、一部弁済、同時履行の抗弁権など。
しかし、取消権・解除権は移転しない:これは、債務に付着するものではなく、債務発生原因関係(契約)の当事者の地位に生じる権利だから。(=「債務引受は当事者たる地位の継承ではない」)
利息債務・違約金債務など従たる債務は当然に移転する。
但し、既に発生した利息債権は独立性を有するから移転しない。
・併存的債務引受(重畳的債務引受):Bと同一の債務をCも負担(Bは免責されない)。これは実質的には担保制度。
・履行引受:第三者Cが、Bに対してBの債務の履行を引き受ける契約。
両債務が併存し、一方が弁済されれば他方も消滅する。
■重要注意:このサイトの内容を鵜呑みにしたせいで、あなたがいかなる損害を蒙ろうとも、当方は一切責任を負いません。論証などは、当然間違っているものとお考え下さい。