法学座敷牢 別名 ろおやぁ

いんでっくす あばうと りんく ぶろぐ けいじばん

択一対策知識整理ノート:民法総則

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目次

  1. 序論『民法』とは何か
    1. 民法制度の基礎理論
    2. 『民法典』の歴史的性格と基本原則
    3. 民法の構造と総則の位置づけ
  2. 権利の主体と客体
    1. 権利の主体(1)−「人」
      1. 自然人の権利主体性と行為能力
      2. 行為能力の制限と成年後見制度
      3. 住所
      4. 人の失踪
      5. 同時死亡の推定
    2. 権利の主体(2)−「法人」
      1. 法人制度の社会的意義・法人の設立
      2. 法人の権利能力と行為
      3. 法人の管理・組織と監督・監査
      4. 法人の解散
    3. 権利の客体−「物」
  3. 法律行為
    1. 『法律行為』とは何か
      1. 『法律行為』総説
      2. 『法律行為』が有効であるための要件
    2. 意思表示
      1. 「意思表示」の意義
      2. 意思の欠缺
      3. 瑕疵ある意思表示
      4. 意思表示の効力発生時期と受領能力
    3. 代理制度
      1. 代理制度序説
      2. 代理制度の法律関係
        1. 代理行為──代理人・相手方関係: 代理行為の瑕疵 代理人の行為能力
      3. 無権代理
        1. 契約の「無権代理」
        2. 本人の追認(無権代理)
        3. 相手方の催告・取消権(無権代理)
        4. 無権代理人の責任
        5. 本人・無権代理の地位の同化
        6. 単独行為の無権代理
      4. 表見代理
    4. 法律行為の「無効」と「取消し」
      1. 序説
      2. 無効
      3. 取消し
    5. 法律行為の附款−「条件」と「期限」
      1. 条件
      2. 期限
  4. 期間と時効制度
    1. 期間
    2. 時効制度
      1. 時効法総則
      2. 取得時効
      3. 消滅時効

序論『民法』とは何か

民法制度の基礎理論

『民法典』の歴史的性格と基本原則

民法の構造と総則の位置づけ

権利の主体と客体

権利の主体(1)−「人」

自然人の権利主体性と行為能力

行為能力の制限と成年後見制度

項目/対象 未成年 成年被後見人(旧禁治産者被保佐人(旧準禁治産者被補助人(新設)
審判の要件 なし。当然に制限能力者。但し、婚姻による成人擬制(753)あり。 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
本人の同意 当然に不要 不要 不要 必要
保護者 親権・監督者(または後見人)
(法定代理人)
成年後見人
(法定代理人)
保佐人 補助人
制限される行為 単独で可能なのは:
@単に権利を得たり義務を免れる行為4.1
A自由財産の処分5
B許可された営業に関する行為6.1
C法定代理人の同意を得ないでした行為の「取消」4、120
D身分行為
訴訟行為は同意があっても出来ない
「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除くすべての法律行為。9
単独で可能なのは:
@「日用品の購入その他日常生活に関する行為」9
A身分行為
B取り消しうる行為の取消9、120
C後見開始の審判の取消請求10
保佐人の同意を得なければならない行為は「12.1:1ないし9に列挙する行為」=法律行為のほとんどすべてを含んでいる。
詳しくは、近江Tp55
★上記以外に特別請求行為12.2
「特定の法律行為」に「補助人の同意」必要。16.1:「特定の法律行為」とは「12.1:1ないし9に列挙する行為」の一部であること。16.1但。
保護者の同意権 あり 同意があっても取消しうる 同意必要 同意必要
取消権者 本人・法定代理人 本人・成年後見人 本人・保佐人 本人・補助人
保護者の代理権 子の一切の法律行為を行える親権者の権限 当然あり=すべての法律行為→本人の同意不要 申立ての範囲内で裁判所が定める「特定の法律行為」→本人の同意必要 申立ての範囲内で裁判所が定める「特定の法律行為」→本人の同意必要

申立人の見込みより精神状態が良好だった場合の処理:ex.成年後見の審判をしたら、保佐程度だと審判された。
 実務では後見開始審判の申立ては保佐開始審判の申立てを包含すると解し保佐開始審判を可能とする立場と、反対に、変更ないし追加の申立てを要するとする立場とがある。
細かい! LECハイレベル

住所

人の失踪

同時死亡の推定

権利の主体(2)−「法人」

法人制度の社会的意義・法人の設立

法人の権利能力と行為

法人の管理・組織と監督・監査

法人の解散

権利の客体−「物」

法律行為

『法律行為』とは何か

『法律行為』総説

『法律行為』が有効であるための要件

意思表示

「意思表示」の意義

意思の欠缺

瑕疵ある意思表示

意思表示の効力発生時期と受領能力

代理制度

代理制度序説

代理制度の法律関係

代理行為──代理人・相手方関係

代理行為の瑕疵

代理人について判断する101.1←代理人行為説
・(逆に):本人(代理効果の帰属主体にすぎない)の主観的様態は、原則、代理行為に影響しない。

本人は自分が知っている事情を、代理人が知らなかったとは主張できない。本人が過失で知らなかった場合も同様101.2

本人が相手方を詐欺した場合

96.2=相手方(B)に対する意思表示につき第三者(A)が詐欺→相手方が知っていた場合のみ取消せる。
(代理行為)A(本人) =B(代理)→→→→C(相手方)
(詐欺取消)A(第三者)=B(相手方)←←←C(96.2の主体)
代理と、詐欺取消で用語が錯綜し分かりづらいので注意
 ★96.2の原則からは、BがAの詐欺に悪意のときのみCは取消せることになる。が、代理行為の帰属主体はAであり、詐欺した本人である以上、取消を認めても酷とはいえない。Cは取消せる、とすべき
 《法律構成》96.2の適用除外、もしくは101.2の拡張解釈近江Tp236

代理人が自身のために権利内の行為をした場合

権限濫用とはいえ代理権範囲内の行為で原則有効→ただし、相手方が代理人の権限濫用を知っていたか、知りえた場合、本人は無効主張できる(最判s42.4.20)

代理人の行為能力

行為能力者でなくてもいい。102
《例外》法定代理人について、個別の例外規定あり、833親権、847後見人、867未成年者後見人。

無権代理

判例などの事案:銀行Xから借金をするA。保証人を立てる必要がありYに相談、Yの父S名義でYが勝手に保証契約(「S代理人Y」実印を持ち出したりする)。このYがSの無権代理人。

無権代理は代理行為としては無効本人には何ら法律効果をもたらさない113.1。(追認によって遡及的に有効116)

契約の「無権代理」

本人の追認(無権代理)

相手方の催告・取消権(無権代理)

無権代理人の責任

本人・無権代理の地位の同化

    【問題の前提】
  1. (相続や権利取得などにより)無権代理人が本人の地位を承継→自らの無権代理行為につき本人の地位で追認拒絶出来るか?
  2. 追認しなかった本人が無権代理人の地位を承継→なお本人として追認拒絶出来るか?
    【地位同化の法律構成】
  1. 地位同化説(有権代理構成):相続により、地位が同化し、無権代理は有権代理になる、とする。∴本人は追認拒絶権を喪失する。
    ・「地位承継説」「資格融合説」「代理権追完説」も、この範疇に属する。
  2. 資格併存説(無権代理構成):相続しても、無権代理人と本人の資格が併存する。∴「無権代理」を前提に問題に対処する。
      【併存説の2種】
    1. 資格併存貫徹説:常に「併存」を貫徹。
    2. 信義則説:信義則により適切に制限を加える。

無権代理人が本人の地位を取得(無権代理人相続型)

    【対処:追認拒絶の是非】
  1. 追認拒絶肯定説資格併存貫徹説:「併存」する資格を使い分けて追認拒絶しうる。←結論不当
  2. 追認拒絶否定説
    1. 地位同化説(有権代理構成):相続により、地位が同化し、無権代理は有権代理になるので、本人は追認拒絶権を喪失する。
    2. 信義則説(資格併存説):資格は併存するという原則に立ちつつ、追認拒絶を信義則により否定。∵本人の追認を期待して無権代理したのに、本人の地位を承継した途端に、追認拒絶し、履行責任を免れるのは、著しく法感情(信義則)に反する。
本人が生前に追認拒絶していた場合

本人が追認拒絶すれば、効果が本人に及ばないことが確定。→その後に無権代理人が本人を相続しても無権代理行為は有効にはならない。(最判h10.7.17)

相手方Cが悪意ないし有過失の場合

(あとまわし)

無権代理人を相続したものがさらに本人を相続

本人の資格で無権代理を追認拒絶する余地なし。本人自ら法律行為をしたと同様の地位・効果を生ずると解する。(最判s63.3.1)

本人が無権代理人の地位を取得(本人相続型)

単独行為の無権代理

表見代理

法律行為の「無効」と「取消し」

序説

無効

取消し

法律行為の附款−「条件」と「期限」

条件

期限

期間と時効制度

期間

時効制度

時効法総則

取得時効

消滅時効






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管理人:ヨーゼフK