法学座敷牢 別名 ろおやぁ
択一対策知識整理ノート:民法総則
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項目/対象 | 未成年 | 成年被後見人(旧禁治産者) | 被保佐人(旧準禁治産者) | 被補助人(新設) |
審判の要件 | なし。当然に制限能力者。但し、婚姻による成人擬制(753)あり。 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者 |
本人の同意 | 当然に不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
保護者 | 親権・監督者(または後見人) (法定代理人) | 成年後見人 (法定代理人) | 保佐人 | 補助人 |
制限される行為 | 単独で可能なのは: @単に権利を得たり義務を免れる行為4.1 A自由財産の処分5 B許可された営業に関する行為6.1 C法定代理人の同意を得ないでした行為の「取消」4、120 D身分行為 訴訟行為は同意があっても出来ない | 「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除くすべての法律行為。9 単独で可能なのは: @「日用品の購入その他日常生活に関する行為」9 A身分行為 B取り消しうる行為の取消9、120 C後見開始の審判の取消請求10 | 保佐人の同意を得なければならない行為は「12.1:1ないし9に列挙する行為」=法律行為のほとんどすべてを含んでいる。 詳しくは、近江Tp55 ★上記以外に特別請求行為12.2 | 「特定の法律行為」に「補助人の同意」必要。16.1:「特定の法律行為」とは「12.1:1ないし9に列挙する行為」の一部であること。16.1但。 |
保護者の同意権 | あり | 同意があっても取消しうる | 同意必要 | 同意必要 |
取消権者 | 本人・法定代理人 | 本人・成年後見人 | 本人・保佐人 | 本人・補助人 |
保護者の代理権 | 子の一切の法律行為を行える親権者の権限 | 当然あり=すべての法律行為→本人の同意不要 | 申立ての範囲内で裁判所が定める「特定の法律行為」→本人の同意必要 | 申立ての範囲内で裁判所が定める「特定の法律行為」→本人の同意必要 |
申立人の見込みより精神状態が良好だった場合の処理:ex.成年後見の審判をしたら、保佐程度だと審判された。
実務では後見開始審判の申立ては保佐開始審判の申立てを包含すると解し保佐開始審判を可能とする立場と、反対に、変更ないし追加の申立てを要するとする立場とがある。
細かい! LECハイレベル
代理人について判断する101.1←代理人行為説
・(逆に):本人(代理効果の帰属主体にすぎない)の主観的様態は、原則、代理行為に影響しない。
本人は自分が知っている事情を、代理人が知らなかったとは主張できない。本人が過失で知らなかった場合も同様101.2
96.2=相手方(B)に対する意思表示につき第三者(A)が詐欺→相手方が知っていた場合のみ取消せる。
(代理行為)A(本人) =B(代理)→→→→C(相手方)
(詐欺取消)A(第三者)=B(相手方)←←←C(96.2の主体)
・代理と、詐欺取消で用語が錯綜し分かりづらいので注意
★96.2の原則からは、BがAの詐欺に悪意のときのみCは取消せることになる。が、代理行為の帰属主体はAであり、詐欺した本人である以上、取消を認めても酷とはいえない。Cは取消せる、とすべき
《法律構成》96.2の適用除外、もしくは101.2の拡張解釈。近江Tp236
権限濫用とはいえ代理権範囲内の行為で原則有効→ただし、相手方が代理人の権限濫用を知っていたか、知りえた場合、本人は無効主張できる(最判s42.4.20)
行為能力者でなくてもいい。102
《例外》法定代理人について、個別の例外規定あり、833親権、847後見人、867未成年者後見人。
判例などの事案:銀行Xから借金をするA。保証人を立てる必要がありYに相談、Yの父S名義でYが勝手に保証契約(「S代理人Y」実印を持ち出したりする)。このYがSの無権代理人。
無権代理は代理行為としては無効∴本人には何ら法律効果をもたらさない113.1。(追認によって遡及的に有効116)
本人が追認拒絶すれば、効果が本人に及ばないことが確定。→その後に無権代理人が本人を相続しても無権代理行為は有効にはならない。(最判h10.7.17)
(あとまわし)
本人の資格で無権代理を追認拒絶する余地なし。本人自ら法律行為をしたと同様の地位・効果を生ずると解する。(最判s63.3.1)
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