法学座敷牢 別名 ろおやぁ
知識整理ノート:民法 相続法
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性質は形成権であって、その行使により、贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度で失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に遺留分権利者に帰属する(最判s57.3.4)
減殺請求権の行使は受贈者又は受遺者への意思表示で足り、裁判上の請求による必要はない。(最判s41.7.14)
★遺産分割協議の申し入れには、慰留分減殺請求の意思表示が含まれているとは言えない。
★全財産が一部の相続人に遺贈された事案→遺留分権利者が、遺贈の効力を争わず遺産分割協議の申し入れをした=その申し入れには減殺請求の意思表示が含まれていると解すべき。(最判h10.6.11)←理由:遺産分割は、遺留分減殺請求を伴わなければあり得ないから。
遺留分減殺請求の目的物が特定物→現物返還が原則
但し、価額賠償により勉物返還の義務を免れる1041
現実に弁償がなされる時にもっとも接着した時期=事実審口頭弁論終結時(最判s51.8.30)
譲受人は、減殺請求を受けない。→受贈者に価額賠償を請求しうるのみ。ただし、譲受人が遺留分権利者を害することを知っていた場合は減殺請求できる。1040
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