法学座敷牢 別名 ろおやぁ
知識整理ノート:民法 担保物権
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留置権 | 留置的効力 | 優先弁済効力 | 物上代位性 | 附従性・随伴性・不可分性・追求効(通有性) |
先取特権 | 留置的効力 | 優先弁済効力 | 物上代位性 | 附従性・随伴性・不可分性・追求効(通有性) 動産先取特権は追求効なし |
質権 | 留置的効力 | 優先弁済効力 | 物上代位性 | 附従性・随伴性・不可分性・追求効(通有性) |
抵当権 | 留置的効力 | 優先弁済効力 | 物上代位性 | 附従性・随伴性・不可分性・追求効(通有性) |
【法的性質の法則性】
法則1:留置的効力か、優先弁済効力のどちらかは必ずある。
法則2:占有が成立条件になる担保物件は、留置的効力がある。
法則3:優先弁済効力と物上代位性はペアになっている。
債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利295。
債務者が物の返還請求をするには、先に債務を弁済する必要があり、債権が確実に保全される。
法律に定める特殊の債権を有する者が、債務者の一定の財産より優先弁済を受ける法定担保物権。(法によって当然に生じる「特権」)
以下の三種類の原因より生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産の上に先取特権を有する325。
1、不動産の保存325:1、326、保存行為後ただちに登記を要す337。
2、不動産の工事325:2、327。工事によって生じた不動産の増価が現存する場合に限り増価額にのみ認められる327.2。工事前に費用の予算額の登記を要す338。
3、不動産の売買325:3、328。代価及び利息。契約と同時に登記を要す340。
登記によって「効力を保存する」337、338.1前段、340。登記しないと第三者に対抗できない。
「占有移転」と「優先弁済効」が質権の本質。342。
「占有移転」により、効力発生。
占有の二つの作用:公示作用質権の存在を示す。留置的作用間接的に弁済を強制する。
第三者に占有を奪われた場合、占有回収の訴え200によってのみ。「質権に基づく返還請求」不可353
種類の制限はない。非金銭債権も債務不履行により損害賠償債権に転化するから抵当権設定が可能。但し、登記に際し、その債権を金銭に算定して価格を記載する。
(参考)不動産登記法
第百十七条 抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ債権額ヲ記載シ……以下略。
第百二十条 一定ノ金額ヲ目的トセサル債権ノ担保タル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其債権ノ価格ヲ記載スルコトヲ要ス
■成立に関する付従性=債権がなければ抵当権は成立しない。(原則)
□将来の債権:将来発生する債権のために抵当権設定出来るか?→一定の範囲で付従性が緩和される。
★ex.保証人の求償権を担保する抵当権
・「債務者」は「目的物の所有者」と考えるべき。近江Vp141
・「債務者」には抵当不動産の賃借人は含まないとし、転貸料債権への物上代位を否定最判h12.4.14
民法の通説:保険金請求権には抵当権の効力が及ぶ。判例
保険法学者の批判:保険金請求権は保険料支払いの対価であり、目的物の代物、変形物ではない、と批判。
■利息につき、抵当権を行える範囲は「満期となった最後の二年分」(旧374.1新375.1)のみ。
しかし、この趣旨は、後順位抵当権者との利害調整→後順位抵当権者のいない当事者間(債務者=設定者、物上保証人……)では制限を受けない。近江Vp146
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